身体拘束の心理的不安
刑事事件は,犯罪をしたと疑われた人(被疑者といいます)が逮捕され必要性がある場合,最大23日間,警察署や拘置所で身体拘束されることとなります。そして,身体拘束を受けつつ,警察や検察から取調を受け続けることとなります。
この身体拘束の与える心理的不安は,並々ならぬものがあり,身体拘束をされた方々が口をそろえて,あの不安から逃れるために,虚偽の自白をしてもいいのではないかという気になってくるとのことです。犯行を一旦認めてしまうと後に,本当はやっていなかったと述べても,有罪となってしまう可能性が著しく高まってしまいます。
私たちは,虚偽の自白を生じさせないためにも,身体拘束の心理的不安を少しでも理解して弁護活動を行うことが重要だと考えています。そのため,特に,犯行を否認する事件に関しては,チームを組んで原則的に毎日接見をしています。毎日接見することで,被疑者の日々の精神状態,取調状況をチェックし,不当な取調があれば抗議していきます。その結果,起訴されずに不起訴を勝ち取った事件も複数あります。
屋宮昇太