インターネット上の利用規約

 ウェブ上のサービスやスマートフォンアプリを作成して事業を行う際には,どのような利用規約を作成するかはとても重要です。利用者にこの利用規約に同意してもらい,利用申し込みすることによって,その利用規約に従った契約が成立することになります。このような利用規約は,民法548条の2から4における「定型約款」に位置付けられます。

 このような定型約款に契約者が拘束されることになるのは,そのようなに扱うことが結果として,契約当事者双方にとって,合理的かつ効率的だからです。しかし,約款の内容が,十分に認識されないまま契約されたり,突如変更されたことにより,そんな条項は承知していないというようなトラブルが生じたりする可能性がありますし,定型約款を作成した側に不当に有利な条項となっている場合もあります。

このようなメリット,デメリットを十分に理解して,利用規約を作成しなければ,顧客との法的トラブルを引き起こしてしまうこともありえます。最悪の場合,せっかくの事業が,失敗に終わってしまう可能性すらあります。

 インターネット上には,ウェブ上のサービス等の利用規約が多く公開されていますが,なぜ,そのような定め方をしているのだろうかと疑問を抱くものも散見されます。それは,インターネット上の利用規約を他社がコピーアンドペーストしているだけだからと思われるものもあります。  弁護士に依頼して利用規約をカスタマイズしてもらって作ってもらうと万全でしょうが,経済的事情等それが難しい事情がある場合でも,利用規約に大きな落とし穴がないかといった点について,チェックを受けておくことが望ましいかと思います。