遺言の無効

 当事務所で扱った案件で,相続人のうちの一人が他の相続人に対して,亡くなられた方(被相続人)名義の自筆の遺言が無効であることの確認を求めた事案があり,その亡くなられた方(被相続人)が当該遺言書を自書したといえるか否かという点が争われた事件がありました。

 当事務所は,筆跡鑑定の専門家に依頼し,その遺言書の筆跡鑑定を行いました。その筆跡鑑定は「多変量解析法」という手法で行われましたが,この「多変量解析法」は,コンピュータを利用して筆跡を数値化することにより,従来の主観的な筆跡鑑定方法を補い,客観的な分析を可能とする手法でした。この筆跡鑑定により,「異なった筆者の可能性」という鑑定結果を得ることができ,最終的に,遺言の無効が確認され,依頼者が無事勝訴して事件を解決することができたのです。

 このような遺言の有効性についてお困りの方は,是非,当事務所に,ご相談頂ければと思います。