相続登記の申請が義務化されます!

 土地等の相続登記がなされないこと等により登記簿上から所有者が判明しない場合や,所有者の所在が判明しない場合,公共事業や民間の不動産取引の阻害要因となるなど様々な問題が生じます。こういった土地の全国における割合は,九州本島の大きさに匹敵すると言われているとのことです。

 このような問題の解決のため,令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立していました。これらの法律で,相続登記の申請義務化,相続土地国庫帰属制度の創設,土地利用に関連する民法ルールの見直しなどがされています。

 令和3年末に,この法律の施行日などについて閣議決定がされました。この中で,①相続登記の申請の義務化及び②相続申告登記という新しい制度が「令和6年4月1日」に始まることになるため,これからは相続に関して,これらに注意をしていかなければなりません。

 まず,①相続登記の申請義務化ですが,相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。また,遺産分割をした事案は,遺産分割が成立した日から3年以内に,その内容を踏まえた登記を申請しなければならなくなりました。これらに正当な理由なく違反した場合,10万円以下の過料の適用対象となります。

 特に注意しなければならないのは,改正法施行前に発生している相続に関しても適用されるということになるため,施行されてから3年,つまり令和9年までには改正法施行前の相続についても相続登記の申請をしなければいけないということです。

 このため,②相続人申告登記という全く新しい制度が作られ,㋐登記簿上の所有者について相続が開始したことと,㋑自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで,相続登記の申請義務を履行することができることになりました。

この申し出がされると,申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが,持分の割合までは登記されないので,全ての相続人を把握するための資料は不要となるとのことです。

 相続人申告登記という制度は出来るため,この制度を利用して過料の対象となることは避けることはできますが,権利関係を確定されるためには相続登記をしなければならないことに変わりはありません。相続登記をする場合,相続関係について戸籍を追って調査し,相続人間で協議をする等しなければならなくなり,ご本人のみでは解決できない場合も多いと思います。ご不安な点があれば,早めに弁護士や司法書士等に相談し,自分が対象になるかどうかを知り,早めに対策を講じるべきかと思います。

 当事務所も,相続に関する多くの事案を経験しており,複雑な相続関係に関する問題も解決してきました。もし,ご不安な点があればいつでもご相談ください。