内縁関係でも建物賃借権を死亡した夫や妻から引き継ぐことができる場合もあります。
内縁関係にある夫婦が、賃貸住宅に居住していたがある日、突然、賃借人になっていた夫が死亡した場合、賃借人になっていない内縁の妻は建物に住めなくなってしまうのでしょうか。
建物賃借権も財産なので相続の対象になるのですが、内縁だと戸籍上の夫婦関係がないので相続することはありません。そのため、余命に限りがあることが判明した段階で婚姻関係になり、遺言を作成しておくことが確実に賃借権を承継させる方法にはなります。ただし、この場合でも相続人がいる場合には遺留分を請求されると他の相続人との話し合いが必要になります。
しかし、婚姻関係になくとも、借地借家法36条1項は、「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」と定めています。
つまり、賃借人であった内縁の夫に相続人がいない場合には、賃借人でない内縁の妻は賃借権を承継することができるのです。
したがって、賃借人であった内縁の夫が死亡した場合には、直ちに相続人を調査して、相続人の有無を調査する必要があります。しかし、内縁の妻が内縁の夫側の親族関係の戸籍を取り寄せることはできません。内縁の妻が内縁の夫の戸籍を調査するときには、弁護士に依頼して調査してもらう必要があります。
また、内縁の夫に相続人がいる場合でも、話し合いによらずに明け渡しを求める場合は訴訟や強制執行の手続きを行うことは非常に煩雑ですので、交渉によって相続人に賃借権の引継ぎを認めてもらうということも多くされているようです。
いずれにしても、内縁関係にある夫婦についての相続に関する問題は、複雑になることが多いため早めに弁護士に相談することをお勧めします。
以上