相続財産調査の重要性

 以前のブログで相続財産の調査をすることが簡単でないということを書きました(相続財産に何があるのかの調査 | 光伸法律事務所 (koshin-law.jp))。しかしながら、相続財産の調査は相続開始時(被相続人死亡時)から速やかに行わなければ想定外の不利益を被る場合もありますので注意が必要です。

 被相続人が死亡し、相続が開始すると相続をしたことを知った日から原則として3カ月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てるかどうかを決めなくてはなりません。3カ月以内に相続放棄をするかどうか決められない場合には、家庭裁判所に理由を付して相続の承認又は放棄の期間の伸長(延長)の申立てをする必要があります。

 また、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10カ月以内とされています。この期限までにきちんと相続財産を調査して相続税額を確定し、納付する必要があります。期限内に相続税の申告や納付ができないときには延滞税が課され、その額は年14.6%に及ぶこともあります。

 このように、相続が開始したことを知った時点からこれらの期限が、迫ってくるわけですが、仮に、財産が非常に多いが全体像がはっきりしない場合や一人暮らしの被相続人の親族が死亡した場合で一から財産の調査をしなくてはならない場合などには、財産調査は困難を極めます。

 この調査過程の中で、予想外の預貯金が判明したり、固定資産評価証明書から不動産を所有していることが判明したり、逆に多額の借金が判明することもあります。すると、その段階から財産管理や財産引継ぎのための相続の手続きをどうするのかなど多くの対応をしなければならなくなります。

 このようなことを同時並行で進めることは非常に大変な作業です。

 そこで、相続財産調査が困難であることが見込まれる場合には、一日も早く弁護士や税理士に相談をし、その力を借りて、速やかに財産調査を進める必要があります。

 財産調査をした後に相続手続きまで依頼をする必要はありませんので、まずは調査だけ弁護士に依頼するという方法もあり、当事務所でもそのような受任をすることも可能です。

 相続手続きまで依頼した方がよいとなれば、当事務所としては、相続税対応のために税理士とも連携しながら手続きを進め、財産の引継ぎと相続税の対応をさせていただいておりますので安心してご依頼いただきたいと思います。