相続放棄後の相続財産の管理について
令和5年4月1日から、相続放棄後の相続財産の管理義務について定めた民法940条1項が改正されました。改正前民法では、相続放棄者の管理義務の有無や内容等が不明確でした。そこで、改正940条1項では、相続放棄者は、①その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、②相続人又は相続財産の清算人(相続財産の「管理人」から名称変更)に対して当該財産を引き渡すまでの間、③自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとの規律に改められました。
改正法では、相続財産の保存義務の発生要件として、相続放棄時に相続財産を「現に占有」していることが必要となりました。そのため、これまで全く関知していなかった不動産など、被相続人の占有を観念的にのみ承継している相続財産については、相続放棄後に保存義務を負わないことになります。
また、保存義務の具体的な内容としても、財産の滅失や損傷をしてはならない義務を負うに留まり、これらに加えて財産の現状維持のために必要な行為までをする義務までは負いません。
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内でないと行うことができません。
限られた期間内に、相続放棄すべきかを判断するためには、専門的な知見が必要となります。
相続放棄をすべきかお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。