2023年4月から 月60時間を越える時間外労働の割増率が50%へ

 2023年4月1日から、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました。

 これまでも、大企業においては、労働基準法改正により、2010年から1か月60時間を超えて時間外労働をさせた場合の割増賃金率が50%以上に設定されていました。しかし、中小企業においては、割増賃金率は25%以上のまま据え置かれ、引き上げまでに猶予期間が設けられていました。

 この猶予期間が廃止されることになったのは2019年に施行された「働き方改革関連法」による決定です。これにより、2023年4月1日から、中小企業にも「月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う」義務が生じました。

 今回の割増賃金率変更に伴い、該当する中小企業では、就業規則の改訂、36協定の締結等の対応をすることが求められます。

 割増賃金率変更の対象の中小企業に勤務しているにもかかわらず、引き上げられた残業代の支給を受けることができていない等、残業代に関するトラブルが発生した場合には、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。