残業代請求権等の時効期間が伸長しました
改正労働基準法が令和2年4月1日に施行されました。
改正前においては,残業代請求を含む賃金請求権の消滅時効期間は,改正前民法で1年とされていいたのを(改正前174条1項),特別法である労働基準法で2年に伸長していました(改正前労働基準法115条)。
平成29年の民法改正により,民法上の消滅時効期間が5年に変更されたため,労働基準法の改正についても議論されることになりました。
結論としては,「労働基準法上も消滅時効期間を5年とするが,当分の間は経過措置として3年とする」という折衷的な内容となりました。
したがって,改正労働基準法の施行日である令和2年4月1日以降に支払日が到来する残業代については,労働者は,3年分を請求できるようになりました。
また,付加金の請求期間も,これまでの2年間から5年間(当分の間は3年間)に伸長されました。
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