改正育児・介護休業法施行

改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から段階的に施行されます。

男女ともに仕事や育児を両立できるように改正がされたもので,全企業が対象となる改正には,

 【令和4年4月1日施行】

① 雇用環境整備,個別の周知・意向確認の措置の義務化

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】

③ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

④ 育児休業の分割取得

があります。

 例えば,③は育休制度とは別に,産後パパ育休として,子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能になります。また④は,育休を2回に分割して取得することが可能になるものです。

 仕事と育児の両立は,このコロナ禍においてより顕著な問題となっていると感じます。

 当事務所では,様々な立場・状況に対応できるよう,改正法についても勉強会を開催するなどしています。

改正育児・介護休業法の詳細は,以下の厚生労働省労働局のHPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html