後見制度支援預金の制度

高齢者・障害者を支援する制度の一つとして,成年後見制度や任意後見制度等がありますが,近年,後見人による不祥事の増加を背景に,様々な取り組みがなされています。

弁護士賠償責任保険として弁護士成年後見人信用保証制度も創設されていますが,後見人に対する監督を強化するために,高額案件について,後見制度支援信託や後見制度支援信託支援預金の利用も,一定額の資産を有する者の後見人について裁判所から促されるようになっています。

このうち,後見制度支援預金は,本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を後見制度支援預金口座に預け入れる仕組みです。通常の預貯金と違い,後見制度支援預金口座に係る取引をする場合,あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とすることで,後見制度支援信託と同様に,本人財産の保護を簡易・確実に行うことができます。この後見制度支援預金口座は,本人が日常的に利用してきた金融機関でも開設することができます。

しかし,後見制度支援信託にしろ,後見制度支援預金にしろ,特に本人の親族が後見人になっている場合に,突然,裁判所から,その制度の利用を促される連絡を一方的に受けても,法律的知識に必ずしも明るくない一般の方々が,それらの制度の内容を理解することは難しく,また,その利用に一定の費用がかかってくることも考えると,その対応に悩まれている方は,意外と多いように思われます。

 本人の親族が真面目に後見人として本人の面倒をみているケースでも,後見人の不祥事が多発したため,結果的に,一律に上記のような対応を迫られる状況となっており,そのような方々にとっては納得のいかない状態が生じていると言えます。

 さらなる制度の改善が望まれるところですが,我々,弁護士としては,できるだけ丁寧に分かりやすく,様々な制度や選択肢について説明できるよう,努めてまいりたいと思います。