パワーハラスメント防止措置の義務化(令和4年4月1日から)
近年,職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)が大きな社会問題になっています。
職場におけるパワハラとは,職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり,①から③までの要素を全て満たすものをいうとされています。
なお,客観的にみて,業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については,職場におけるパワハラには該当しないとされています。
パワハラ問題に対応するため,パワハラ防止の措置義務に関する規定が盛り込まれた労働施策総合推進法(「パワハラ防止法」)が令和2年6月1日に施行されています。
中小事業主は,令和4年3月31日まで,職場におけるパワハラ防止措置を講じることは努力義務とされていましたが,令和4年4月1日から義務化されます。
具体的には,以下の措置を必ず講じなければなりません。
・ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・ 相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
・ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・ そのほか併せて講ずべき措置
パワハラ防止措置の詳細は,以下の厚生労働省労働局のHPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
パワハラに関する問題は,弁護士にお早めに相談されることをお勧めします。