離婚時等の面会交流とは

父母が別居し,あるいは離婚した時に,子ども一緒に生活していない父または母が,子ども直接会うなどの交流を行うことを「面会交流」といいます。
 平成23年に民法が改正され,第766条で「子との面会及びその他の交流」という条項ができ,初めて明確に法文上規定されましたが,既に,昭和39年には裁判所の審判において認められていました。
 父母の別居・離婚は子どもに大きな心理的不安や感情的混乱を与え,これに伴う父母の争いは,子どもの精神に広汎な影響を与えるものです。それだけに子どもへの影響を最小限度に止めるためにも,父母が別れることになっても,子どもの養育に関しては,双方の親が関与していくことが大切なことであると考えます。したがって,面会交流は,親の要望や意向というよりも,子どもの福祉の観点を最も重視して考えるべきものです。
 最近の家庭裁判所の運用を見ても,子どもの親権・監護権が問題となるような事例はもちろん,その点の争いがない事案でも,必ず子どもとの面会交流をどうするのかということが問題となり,調停の途中であっても,同居していない父または母との面会交流が行われるようにすすめられます。また,家裁調査官が調停に参加して,積極的に面会交流が行われるよう配慮しあるいは調査することも多いです。
 しかし,実際には,子どもを連れ去られてしまうことや,同居していない親が子どもを自分の側に取り込もうと働きかけることを心配し,また,子とどもの面会の機会を利用して相手方に自分の主張を押し付けようとすることに対する不安などから,なかなか面会交流が実現しないことが多いようです。もちろん子どもへの虐待があり,子どもが同居していない親に対して恐怖心を抱いている事案などでは,面会交流を実施すべきではありません。また,しばしば「子どもが会いたくないと言っている」という理由で面会を拒絶する事例がみられますが,子ども自身は面会交流に拒否的ではない場合も少なくありません。また,同居している親のことを考えると,子どもとしては会いたいとは言えなかったという場合もあるようです。子どもの真意を見極めることは大変に難しく,私たち弁護士も,慎重にならざるを得ません。子どもが本当に会いたくないという気持ちであれば,面会交流を実施すべきではありませんが,その理由は何なのか,慎重に考慮する必要があります。
 なお,連れ去りを心配される方は多く,面会交流の実現のために第三者機関を使用するということもあるようです。しかし,結構費用がかかるようです。このような場合のために,私たちは,当事務所の会議室などを面会交流の場として提供し,それとなく見守る形で面会を実現することもあります。また,ファミリーレストランで面会交流を行ない,相手方も同意の上で,私たちは別の席で見守るということもしています。親同士も子供も,お互いに慣れるまで,段階的に面会交流を進めていく努力をしています。
 なお,裁判所では家裁調査官が立ち会いのうえ,「試行的面会交流」を行うこともあります。

 弁護士 築地 伸之