貸したお金を返してほしい!

Q 知人に「必ず返すからお金を貸してほしい」と頼まれ,その言葉を信じてお金を貸しましたが,返済期限が過ぎても,まったく返してくれません。貸したお金を返してもらうにはどうしたらいいでしょうか?

A 1 書面で催促を!
  まず取るべき方法としては,相手方に対してお金を返すように催促する書面を郵送することです。
  また,書面で催促したこと自体を証拠に残すため,内容証明郵便という方法で,かつ,配達証明付きで行うとよいでしょう。この 方法によると,文書の内容,差出日と文書の配達日が証明されることになるので,書面で催促したことを証明できることになります。
  さらに,通常,内容証明郵便による催促は,貸主の「返済をしてほしい」という強い意思を示していると言えますので,あなたの強い意思を知った相手方が返済してくることもあるかもしれません。

  2 それでも払わなければ裁判!-裁判中にも話し合いは可能です。
  もっとも,内容証明郵便で返済の催促をしても,相手が返済しない場合,次の段階としては,裁判所に貸したお金を返してもらうための訴訟を起こすことになります。  訴訟を起こした場合,必ずしも判決が出されるのではなく,裁判所が話し合いによる解決(和解)を勧めてくることもあります。裁判所が間に入った和解(裁判上の和解)において,相手方とあなたとの間で,返済金額や返済方法等の条件について合意が成立すれば,相手方から任意に返済を受けることが期待できます。
  一方,裁判において話し合いがまとまらなければ,判決が言い渡されます。

 3 判決が出ても払わなければ強制執行!
 判決が出され,その効力が確定すれば,相手の持っている財産や給料等を差し押さえる手続(強制執行)が出来ることになりますので,差し押さえた財産等から貸金を回収していくことになります。なお,裁判所上の和解が成立した後に,相手方が合意したとおりの支払いを行わない場合にも同様に強制執行を行うことが出来ます。
  ただし,強制執行によって貸金を回収する場合,相手方の資産状況等にもよりますが,ある程度の時間と費用がかかる場合がほとんどです。

 4 お金を貸すときは借用書を忘れずに!公正証書にしておくとさらに効果的!
  お金を貸すときには,口約束ではなく借用証書を作成しておくことをお勧めします。そうしておけば,後に訴訟を起こす際にあなたが貸したという事実を裁判所が認めてくれる証拠とすることが出来ます。また,実際にお金を渡した際の領収証,振込明細等も重要な証拠になります。
  さらに,借用証書を公正証書という形で作成する方法も考えられます。公正証書とは,法律の専門家である公証人が作成する公文書であり,その文書の中に直ちに強制執行を受けてもよいという条項を入れておけば,相手方が約束通り返済しない場合,訴訟を起こさず,ただちに強制執行の手続きを取ることが出来ます。

  いずれにしても,どうしても相手方が返してくれず,お困りの場合には,弁護士へのご相談をお勧めします。