ワンクリック請求(詐欺)は恐くない。

Q インターネット上のサイトにアクセスして女性の画像をクリックしたところ,突然,「登録が完了しました。3日以内に5万円振り込んで下さい」という画面が表示されました。5万円を振り込まなくてはいけないのでしょうか。

A このようないわゆるワンクリック請求によって,あなたが5万円の支払いをする必要はありません。なぜなら,それではあなたが何らかの契約をする申し込みをしたことにはならず,契約が成立することはないからです。

 仮に,画面上に「申込み」という言葉が表示されていたとしても,誤ってクリックしたような場合であれば,勘違いすなわち錯誤による契約の申し込みということになり契約は無効です。インターネットの場合の契約の成立のためには,あなたの申し込み意思を確認するための措置(例えば「最終確認画面」等)が設けなければならず,それがなければ錯誤無効を主張できます(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)。

 また,クリックして表示された画面上に,電話番号やメールアドレスが記載され,そこに連絡するように記載してある場合も多く見受けられます。しかし,電話やメールはしないでください。クリックしただけでは,相手にあなたの電話番号やメールアドレス等の情報が伝わることは通常ありません。むしろ,あなたが連絡することにより相手に電話番号やメールアドレスが伝わり,執拗な請求をされてしまう危険があります。 ワンクリック請求に対しては,無視するのが一番の対策です。もし,不安になった場合は,消費生活センターや弁護士等に相談することをお勧めします。