戸籍証明書等の取得が簡便になりました

令和6年3月1日から、戸籍法の改正により、戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。広域交付制度とは、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口でまとめて取得できる制度のことです。

これまでは、戸籍証明書等を取得するためには本籍地がある市区町村へ請求しなければならず、本籍地が遠方であったり多数の転籍があったりすると時間と手間がかかっていました。広域交付制度の開始により、戸籍証明書等の取得が簡便になることが期待できます。

ただし、広域交付制度は郵送での請求は対象外であり、弁護士をはじめとする代理人による利用もできません。そのため、同制度を利用するためには、ご本人が市区町村窓口へ直接出向いて、請求をする必要があることには注意が必要です。

広域交付制度の詳細は下記サイトをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html