お一人暮らしの高齢者のご相談

 

法律相談で一人暮らしをされている高齢者の方から将来,認知症等になってしまったときのこと,亡くなられた後の財産の扱い等について相談されることが増えてきています。
 このようなときにアドバイスさせていただくのが,任意後見契約と遺言書作成です。任意後見は,判断能力がしっかりしている時期に,予め認知症等で判断能力に問題が生じたときにある人に自分の財産の管理や身の回りの監護をしてもらうこととするという契約です。以前は,このように判断能力に問題が生じた場合,法律で定められた後見制度しかありませんでした。しかし,判断能力に問題が生じた後のことですので,後見人は法律上に定められた最小限の財産管理しかできず,高齢者の方の意志が後見の内容に反映されないことが一つの問題とされていました。
 任意後見契約には,契約の内容に将来後見人に就任する人に対して,様々な要望を入れておくことが出来ます。たとえば,入所希望の施設を予め決めておくとか,不動産は売却してよりよい施設への入所を希望するなどを定めておけば,後見人はそれに従って業務を行う必要があるのです。
 この任意契約に加えて,遺言書で死亡後の財産の利用の仕方(たとえば,お世話になった方への遺贈,団体等への寄付等)を定めておけば,将来の不安をある程度は和らげることが出来ます。
 私自身,お一人暮らしの方と任意後見契約を締結して,数年間,定期的にご自宅を訪問して,ご本人と意思の疎通を図りつつ,ケアマネージャーの方と相談しつつ,介護を進めた経験があります。定期的なご自宅訪問の際に知り合ったご近所の方々とも親しくなり,最終的には,私が葬儀で喪主を務めるようなこともありました。このような経験を通じ,これまでの社会を築いて下さった高齢者の方々の晩年に関わらせていただいたことで,多くのことを学ばせていただき,このような仕事をさせていただくことは大変に光栄なことであると実感いたしました。
 屋宮昇太