「送り付け商法」に関する特商法の改正法が令和3年7月6日から施行
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(特商法)が令和3年6月に改正され,その改正規定の一部が令和3年7月6日から施行されることになりました。
これにより,いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わりました。
「送り付け商法」とは,注文していない商品を一方的に送り付け,断らない場合は,買ったものとみなして代金を請求する手口をいいます。
改正前は,買った覚えのない商品を受け取ってしまった場合は,14日間保管しなければ商品を処分等することができませんでしたが,令和3年7月6日からは,直ちに処分することができるようになりました。
そのため,一方的に送り付けられた商品を開封したり処分等しても,業者に対して金銭を支払う必要は一切ありません。
また,間違ってお金を払ってしまったら返金を求めることも可能ですが,実際には回収することが難しいことが多いため,やはり,被害に遭わないことが大切です。
買った覚えのない商品を受け取った場合には,金銭を支払うことがないようお気を付けください。