一口に相続といっても、問題は多岐にわたっています。

親族の間での争いは気の重い問題ですが、後々後悔する事の無いよう、あなたの意見をお聞きして最も良い方法を検討します。

こんな場合はご相談ください

  • 相続遺産の事で、親族同士がもめている。
  • 親族が土地の移転登記に応じてくれない。
  • 財産が土地や不動産などで遺産分割ができず、親族間でもめている。
  • 亡くなった親の借金がみつかり、債権者から請求された。
  • 親の残した遺言書に納得できない。

相続に関しては、遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査、相続税の申告、遺産分割協議など行なわなくてはならないことが数多くありますし、亡くなった方に借金がある場合は相続放棄を行なわなくてはならない場合もあります。

当事務所は、相続問題に関しても数多くの経験があり、専門的な知識はもちろんのこと経験を踏まえた対応をさせていただいております。

相続放棄について

相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとして扱われることとなります。

例えば、被相続人である父親にめぼしい財産がなく、逆に多額の借金がある場合、

相続人であるあなたは、借金についても相続することとなります。

このような場合、相続放棄することによって、借金を相続することを免れることができます。

遺留分請求

「遺留分」とは簡単に言うと、相続人の地位にある人が、「最低限この財産だけはもらえる」という相続分です。

例えば、亡くなった父親が、兄に全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を残していた場合でも、弟は、兄に対して遺留分に相当する財産を渡すように、請求することができます。

遺産分割

相続を巡るトラブルの中で、もっとも解決が困難な紛争が遺産の分割を巡るトラブルです。

遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、相続人が多すぎて音信不通の人がいる、遺産の全てを把握できていない、などの紛争が比較的多く見られます。

このような遺産分割の争いについては、長年のお互いの感情のもつれが絡み、当事者の方だけでは、なかなか解決にまで至りにくいものです。

弁護士にご依頼いただき、話し合いや調停の手続を利用して、紛争を解決することが効果的です。

手続きの流れ

1.まずは話し合いで解決 相続財産について、相続人間で、具体的にどのように分けるのかにつき話し合いをし決定します。

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2.遺産分割協議書の作成 交渉がうまくゆき、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には、遺産分割協議書を作成し、その話し合いの内容を残しておく必要があります。

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3.遺産分割調停の利用 相続人間でどうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし、家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。

相続の処理の流れ

相続の際にはさまざまな問題が発生し、また必要となる手続きは多岐に渡り、相続税の申告を10ケ月内にしなければならないことから、問題点を迅速、正確、確実に把握し、無駄なく賢く相続の手続きを済ませるために法律事務所に相談することが大事です。

1.死亡届                   <死亡の事実を知った時から7日以内

2.通夜・告別式

3.世帯変更届                 <公正承認遺言は不要

4.遺言書がある場合は家庭裁判所へ検認の手続き <世帯に変更があった日から14日以内

5.相続人の確定

6.相続放棄・限定承認

7.相続財産(遺産)の調査

8.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

9.遺言書がある場合の遺留分減殺請求

10.相続税申告・納税             <10か月以内