高齢者の方に関するお悩みをサポートします

相続放棄

相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとして扱われることとなります。
例えば、被相続人である父親にめぼしい財産がなく、逆に多額の借金がある場合、
相続人であるあなたは、借金についても相続することとなります。
このような場合、相続放棄することによって、借金を相続することを免れることができます。

⇒相続問題に関してはこちらをご覧ください

遺留分請求

「遺留分」とは簡単に言うと、相続人の地位にある人が、「最低限この財産だけはもらえる」という相続分です。
例えば、亡くなった父親が、兄に全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を残していた場合でも、弟は、兄に対して遺留分に相当する財産を渡すように、請求することができます。

遺産分割

相続を巡るトラブルの中で、もっとも解決が困難な紛争が遺産の分割を巡るトラブルです。
遺産の分け方を巡る相続人同士の争い、相続人が多すぎて音信不通の人がいる、遺産の全てを把握できていない、などの紛争が比較的多く見られます。
このような遺産分割の争いについては、長年のお互いの感情のもつれが絡み、当事者の方だけでは、なかなか解決にまで至りにくいものです。
弁護士にご依頼いただき、話し合いや調停の手続を利用して、紛争を解決することが効果的です。

手続きの流れ

1.まずは話し合いで解決
相続財産について、相続人間で、具体的にどのように分けるのかにつき話し合いをし決定します。
   ⇓
2.遺産分割協議書の作成
交渉がうまくゆき、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には、遺産分割協議書を作成し、その話し合いの内容を残しておく必要があります。
   ⇓
3.遺産分割調停の利用
相続人間でどうしても話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし、家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。

遺言書作成

遺言書とは、自分が死んでしまった後、持っていた財産(権利義務等)をどうするか記載しておき、その意思を残された家族または社会等に伝えることを目的とした書類です。

遺言書がなければあなたが持っていた財産は法定相続分によって相続人に分配されます。

しかし、法定相続分が相続人に最も平等かどうかは事情によって異なります。

弁護士に依頼するメリット

遺言書は、最低限のルールを守って作成しなければ効力が発生しません。
ご自身が残された遺言書でかえって周りの大切な人たちに迷惑をかけないようその作成はしっかり行う必要があります。
弁護士にご依頼いただければ、形式的にも内容的にも有効な遺言書を作成できます。

任意後見

任意後見とは,判断能力が十分にあるうちに,将来,判断能力が不十分になった際(認知症発症等)の財産の管理や身上監護等をお願いする後見人を契約で定めておき,実際に判断能力が不十分になった際に,その後見人に財産の管理や身上監護等をお願いすることをいいます。

成年後見と異なる点は,いくつかありますが,利用者側からのメリットは,自分の信頼できる人に後見人をお願いでき,契約にお願いしたいことを様々定めておけば,自分の意思にできるだけ沿った後見をお願いできることです。たとえば,介護施設は○○ホームにしてほしい・不動産は売却してよりグレードの高い施設に入所させてほしい等です。

弁護士に依頼するメリット

まずは、誰を後見人とし、どのような行為をお願いするかを決めます。
そして、その内容を公正証書で任意後見人の候補者と契約をしておきます。
その後、ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、後見がスタートします。

成年後見

成年後見とは、認知症や寝たきりになってしまい、適切に身の回りのことを 決められなくなってしまった方のために、後見人が代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりするという仕組みです。
成年後見は利用者の意思に沿う柔軟さは欠けますが,一律に内容が決まり,裁判所の監督も強く及ぶため安全性は高いといえます。

弁護士に依頼するメリット

まずは、決められた書式の申立書を作成し、戸籍謄本などの必要書類とともに家庭裁判所に提出する必要があります。
家庭裁判所は、申立をした人、ご本人、後見人の候補者と面会し、後見の必要性や候補者の適切性を判断します。
また、主治医に鑑定をしてもらい、ご本人の能力の程度を検討します。
その後、「審判」という手続で後見開始の決定をして、後見人を選任します。