成年後見制度は、大きくわけて、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見

法定後見制度は、後見・保佐・補助にわかれており、本人の判断能力の程度によって制度を選択することができます。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えて、ご本人の代わりに身の回りのことを決めたり、財産を管理したりすることによって、ご本人を保護・支援するという仕組みです。

法定後見は利用者の意思に沿う柔軟さは欠けますが、一律に内容が決まり、裁判所の監督も強く及ぶため安全性は高いといえます。

弁護士に依頼するメリット

まずは、決められた書式の申立書を作成し、戸籍謄本などの必要書類とともに家庭裁判所に提出する必要があります。

家庭裁判所は、申立てをした人、ご本人、成年後見人等の候補者と面会し、後見等の必要性や候補者の適切性を判断します。

また、主治医に鑑定をしてもらい、ご本人の能力の程度を検討します。

その後、「審判」という手続で後見等開始の決定をして、成年後見人等を選任します。

任意後見

任意後見とは、判断能力が十分にあるうちに、将来,判断能力が不十分になった際(認知症発症等)の財産の管理や身上監護等をお願いする後見人を契約で定めておき、実際に判断能力が不十分になった際に、その後見人に財産の管理や身上監護等をお願いすることをいいます。

法定後見と異なる点は、いくつかありますが、利用者側からのメリットは、自分の信頼できる人に後見人をお願いでき、契約にお願いしたいことを様々定めておけば、自分の意思にできるだけ沿った後見をお願いできることです。たとえば、介護施設は○○ホームにしてほしい・不動産は売却してよりグレードの高い施設に入所させてほしい等です。

弁護士に依頼するメリット

まずは、誰を後見人とし、どのような行為をお願いするかを決めます。

そして、その内容を公正証書で任意後見人の候補者と契約(任意後見契約)を締結しておきます。 その後、ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所が、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し、後見がスタートします。