遺言書の必要性

相続をめぐるトラブルは、相談が多い内容の1つです。

遺産があるばかりに、被相続人の生前は仲の良かったはずの親族同士で争いが起こることも決して珍しいことではありません。

それを避けるのに最も有効なのが、生前に遺言書を作成することです。

相続手続では、亡くなった本人の遺志を最重要視しますので、遺言書があると相続の手続きがスムーズに行われ、相続人の負担がかなりの部分軽減されることになります。

遺言書を作成したほうがよいケース

相続のことで親族同士が揉めている場合

子供がいない夫婦において、遺産を配偶者にすべて相続させたいというケースがあります。

この場合、遺言書がなく両親が共に亡くなっていると、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

さらに兄弟姉妹で亡くなっている人がいると、甥や姪が相続人になります。

このため、夫婦がお互いにすべての財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておかないと、兄弟姉妹などの相続人にも相続する権利が生じてしまい、配偶者にすべて相続させることができなくなってしまいます。

また音信不通や交流のない兄弟姉妹がいた場合には、相続手続き自体に重大な支障が生じる可能性もあります。

後継者がいる個人事業主の場合

後継者と他の相続人が事業用の土地、建物などの財産を共同相続してしまうと、事業に支障をきたしたり、最悪の場合、事業の継続が困難になってしまうことも考えられます。

これを防ぐために、事業用の財産は後継者に、それ以外の自宅や個人の預金などを他の相続人に相続させる旨の遺言書を作成することが重要です。

法定相続人以外の人にも相続させたい場合

例えば、法律上の結婚をしないまま長年連れ添っている相手(内縁の夫・妻)がいても、その相手には法律上相続する権利は何もありません。

内縁の夫・妻に財産を相続させたい場合だけでなく、長年お世話になった方や福祉施設などにお礼がしたいような場合にも、遺言書にその旨を記載しておけば自分の遺志を実現することができます。

弁護士に依頼するメリット

遺言書は、法律にのっとって作成しなければ有効な遺言書とはなりません。

ご自身が残した遺言書でかえって周りの大切な人たちに迷惑をかけないよう、その作成はしっかり行う必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、形式的にも内容的にも有効な遺言書を作成できます。