亡くなった父の借金の請求が来たら?

Q 私の父が亡くなった後,金融業者から父の借金を返済するよう催促する請求書が届きました。父の借金は,やはり遺族が支払わなければならないのですか。

A 亡くなった方にプラスの財産がなく,マイナスの負債だけが残っていたような場合,家庭裁判所に「相続放棄」(民法915条)の手続きをとれば,支払う必要はありません。
 ただし,相続放棄には期間の制限があり,原則として,亡くなったことを知ってから3か月以内に,亡くなった方が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを取らなければなりません。手続きの方法や必要書類等については,最寄りの家庭裁判所で,裁判所の職員が無料の面接相談を行っている「家事手続案内」がありますので,早めに相談してください。
 亡くなった後,3か月以上経過した後に初めて,父親の借金を催促する請求書がきて,父親の借金の存在を知ったというような場合もあります。そのような場合も,それまで借金の存在について知らなかったことについて相当の理由が認められれば,その借金の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば大丈夫な場合があります。ですから,このような場合にあきらめず,相続放棄の手続きをとることをお勧めします。
 また,相続放棄をする前に亡くなった方の相続財産の全部または一部をもらってしまったり,借金の一部でも返済したりすると,亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産の負債も両方,引き継ぐことを「承認」したものとみなされ(民法921条),相続放棄をすることができなくなってしまいますので,ご注意ください。
 ただし,父親が亡くなった場合に受け取ることができる生命保険金は,契約上,「受取人」があなた個人に指定されている場合など,保険金を受け取っても相続財産を受け取ったことにならない場合もあります。言い換えると,このような場合には,相続放棄をしても保険金を受け取ることができることになります。生命保険金を受け取ることができるのかどうかは,個々の具体的な生命保険契約の内容を確認する必要がありますので,弁護士にご相談ください。
 また,亡くなった方のプラスの財産とマイナスの負債の,どちらが多いか分からず,相続財産の調査が3か月の期間内に終了しない場合には,期間が終了する前に,期間を延長してもらうよう家庭裁判所に申し立て,裁判所の判断で数か月間,期間を延ばしてもらうという方法があります。