遺言書作成は弁護士へ相談を
亡くなった方の相続が問題となる場合、遺言書があるか否かが重要なポイントになります。遺言書があるか否かで、相続手続の進め方が大きく異なるからです。遺言書があることで、相続人間での紛争を予防することにもつながります。
もっとも、遺言書は自由に作成できるものではなく、形式が法的に有効であり、かつ疑義のない内容で作成をする必要があります。ご自身だけで遺言書を作成すると、遺言書が無効になることや遺言内容ついて相続人間で争いが発生する可能性があります。そのため、遺言書を作成する際には、専門家へ相談することが望ましいといえます。
安心して遺言書を作成するためにも、遺言書作成を検討される際には、弁護士へ相談することをお勧めいたします。当事務所は、遺言書作成にも多くの実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。