賃貸借契約の相続
アパートを賃貸している人が死亡した場合、相続人は賃貸借契約も相続することになります。
そのアパートを相続した人は、賃貸人の地位も引き継ぐことになりますので、まずはどのような契約がされていたかを確認する必要があります。通常は、被相続人の手元や管理会社に契約書が保管されているでしょうから、それを確認することになります。敷金や保証金も引き継がれるので、これらがどうなっているのかも併せて確認する必要があります。
賃料については、金銭債権であることから相続人が複数いるときは法定相続分に応じて相続することになります。また、遺産分割の対象にもならないため、相続開始時点で各賃借人に法定相続分の割合に応じて賃料を請求する権利が相続されることになります。
しかし、複数の賃貸人に支払うのは賃借人にとっては不便ですし、相続関係に争いがあるような場合には誰に払ってよいのかが分からないという事態にもなります。そのため、賃貸人の相続人が複数いる場合は、相続人間で必要な合意をして賃借人に支払方法を示すことが重要です。管理会社がいるときには、賃貸人の相続人の取りまとめや、賃借人との交渉を管理会社に委ねるのも一つの手段でしょう。
修繕などの管理についても、相続人全員が賃借人に義務を負っていることになります(不可分債務といわれるものです)。いずれにせよ、早期に管理方法を決めて賃借人に通知する必要があるでしょう。
このように賃貸借契約の相続も、多くの法的問題を含むため、早めに法的専門家に相談することが重要です。