自筆証書遺言は、全部、手書きでなくてはいけないの?

今回は、自筆証書遺言について紹介したいと思います。

従前、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が遺言の全文(財産目録を含む)を自分で書かなければならないとされていました。

そのため、遺言者が多数の不動産や預貯金口座を有している場合はとくに、地番や地積、口座番号まで自書する必要があり、大変な作業を要していました。

そこで、平成31年(2019年)1月13日施行の民法改正により、968条2項が追加されました。

この改正により、(自筆証書遺言の本文は、自筆しなければならないものの)、遺言書に財産目録を添付する場合、その財産目録は、自筆を必要としないこととなりました。

そのため、パソコン等を使用して作成したり、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付することも許されることとなりました。

ただし、その場合には、全てのページに署名と押印が必要となりますので、ご注意ください。

当事務所は、相続に関する事件も多数取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

詳細は、こちら(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html#thirdSection

にも記載されていますので、ご参照ください。