相続における特別受益-相続の不公平さが解消され、あなたの相続分が増えるかも。

 相続に当たって相続人が複数いる場合には、法的に決められた割合(法定相続分といいます)で被相続人の財産は相続されるのが原則です。しかし、相続人の中に、他の相続人よりも多く財産の遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた相続人がいる場合には、それを考慮せずに遺産分割時に現に残された財産を他の相続人と同じ割合で分割するのは不公平な場合があります。この場合民法は、「被相続人の遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」(903条)と言える場合に、「特別受益」として考慮して不公平を解消する制度を設けています。

 具体的には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にこの特別受益の額を加え、法定相続分で計算した相続分から特別受益の価額を控除した残額が相続人Aの相続分ということになります。

 例えば、相続人3名(相続人A、B、C)がいる事案で、生前に被相続人から相続人Aが100万円の遺贈を受け、相続開始時に800万円が残存したとすると、Aの相続分は、200万円となります(計算式:〔800万+100万〕÷3-100万=200万円)。そして、相続人BとCの相続分は300万円となります(計算式:〔800万+100万〕÷3=300万円)。

 この特別受益にどのようなものが含まれるかですが、実は簡単ではありません。被相続人から相続人に対する「遺贈」は全て特別受益となりますが、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」かどうかは評価を伴う要件であることから、その贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であり、不公平さを生じるものかどうかを被相続人の生前の資産、収入、家庭状況等を総合考慮して決定されることになっています。

 そのため、何が「生活の資本としての贈与」として特別受益に当たるかは一概にはいえないのです。具体的には大学の学費・入学金、生命保険金、親の不動産に無償で居住していた利益等が挙げられることがあり、実際に「特別受益」に当たることもあります。しかし、これらも、必ず「特別受益」に該当するとまでは言い切れず、上記の観点から総合考慮されることになるのです。

 もし、あなたが相続に当たって他の相続人が被相続人の生前に多くの財産をもらっていて不公平だと感じることがあるのであれば、一度、弁護士に相談をして「特別受益」に該当するかを相談してみることをお勧めします。