遺言書作成のデジタル化について
令和5年6月14日、公証人法が改正をされました(令和7年12月13日までに施行予定です)。現在、公正証書遺言の作成には、対面・書面での手続が必要ですが、改正法施行後は、インターネットを利用した電子署名・ウェブ会議により、一連の作成手続を行うことが可能となります。作成がされた公正証書遺言については、電子データでの保存が原則となり、正本・謄本についても電子データで受領ができるようになります。
さらに、令和6年4月16日開催の法制審議会民法(遺言関係)部会第1回会議においては、現行の自筆証書遺言の方式に加え、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式を設けるべく検討が進められています。具体的には、デジタルタッチペンを利用して全文等を入力する方式、ワープロソフト等を利用して全文等を入力する方式、ウェブサイト上で遺言に係る情報を入力する方式などが検討されているようです。
現在、自筆証書遺言の作成にあたっては、本文を手書きしなければならず、相応の負担があります。デジタル技術を用いることが認められれば、遺言書作成が簡便になることが期待できますので、これからの議論にも注目していきたいと思います。
参考URL(いずれも法務省のサイト)