障害者への合理的配慮が義務化されます

 

 2021年に交付された改正障害者差別解消法が、2024年4月より施行されます。これにより、民間事業者による「合理的配慮の提供」も、努力義務から法的義務へと変更されます。

 「合理的配慮の提供」とは、行政機関等や民間事業者が、障害者から現に社会的障壁の除去を求められた場合に、負担が加重とならない範囲で必要かつ合理的な配慮を実施することをいいます。

 改正前は、「合理的配慮の提供」は、行政機関等に対してのみ法的義務とされており、民間事業者に対しては努力義務でしたが、本改正によって、民間事業者に対しても法的義務が課されることとなります。

 「合理的配慮」の具体的内容については、法律では規定されていませんが、内閣府が、「合理的配慮等具体例データ集」(註1)、「合理的配慮の提供等事例集」(註2)として具体的事例を紹介していますのでご参照ください。

 本改正によって、障害者差別解消法の目的である「全国民が、障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」が達成に近づくことを願っています。

註1:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

註2:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html