デジタルマネーについて
2023年4月1日以降デジタルマネーによる賃金の支払いができるようになります。
現在、賃金の支払いについては、労働基準法24条1項により
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
として、現金で支払うべきことが定められています。
また、労働者の同意のある場合には、
労働者の指定する銀行口座等への振込によって支払うことも認められています。
(労働基準法施行令規則7条の2第1項)。
さらに、2023年4月1日以降、上記の手段のほか、デジタルマネーによる支払いができることとなりました。
ただし、安全性確保の観点から、改正案においては、複数の条件が課されています。
まず、下記のような要件を満たし、国から指定された業者(「指定資金移動業者」と言います。)を利用して支払う必要があります。
- 資金移動業者の口座(アカウント)の残高上限が100万円以下であること
- 破綻した場合でも全額弁済を保証する仕組みがあること
- ATM等により、1円単位で、通貨(現金)による賃金の受け取りができること
また、使用者は、労働者に対して、銀行口座又は証券総合口座への賃金支払いも合わせて選択できるようにすること、資金移動業者の口座への賃金支払いについて必要な事項を説明すること、その上で、当該労働者の同意を得ること、といった手続きを行う必要があります。
100万円以下という制限はありますが、会社にとっては振込手数料等のコスト削減が期待でき、労働者にとっても銀行口座新規開設の手間が省けるといったメリットが期待できます。
改正案の詳細については、令和4年10月26日付厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要」001005110.pdf (mhlw.go.jp)をご覧ください。