離婚しそうなときの生活費はどうすればいいの?
Q 私は20歳ですが,高校一年生の弟がいます。父が生活費を入れてくれないことが原因で,母は弟と私を連れて家を出て,現在父とは別居中です。近々離婚することになりそうですが,母は今後の生活について心配しています。そこで,離婚の手続きや母が父に対してどのような要求ができるのかについて,アドバイスをお願いします。
A まず,お父さんが生活費を入れていないという状況にあるということですが,この場合,あなたのお母さんは,お父さんに生活費を負担してもらうため,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
調停はあくまでも話し合いによる解決の場ですが,家裁の調停においては,男女一名ずつの調停委員が双方から話を聞いた上で,意見の調整を図りつつ話し合いを進めてくれるので,事実上,調停委員がお父さんを説得してくれるという効果が期待できます。仮に調停でまとまらなければ審判手続きに移行し,双方の収入額を考慮しつつ適切な婚姻費用の額を裁判所が定めてくれます。調停申立書の書式は家庭裁判所の窓口やインターねと御からも取得することができ,お母さん自身が申し立てを行うこともできます。
次に,離婚についてですが,離婚の方法には,①協議離婚,②調停離婚,③裁判離婚の3つの方法があります。
①協議離婚は,当事者間の話し合により離婚する手続きです。協議離婚の場合,養育費や慰謝料等の離婚条件について公正証書を作成しておかないと,約束が守られなかった場合に訴訟等の法的手続きが必要になります。
②調停離婚は,家庭裁判所の調停手続きにより離婚する方法です。離婚調停を申し立てる際には,併せて,未成年者である弟の親権者を母とすること,父が母に対し弟の養育費を支払うこと,婚姻期間中にご両親で形成した財産がある場合には財産分与,厚生年金・共済年金に加入している場合には年金分割,さらに,離婚の原因が父にあることから慰謝料についても申し立てをすることができます。
③裁判離婚とは,判決により離婚する方法です。ただ,離婚の場合,いきなり離婚訴訟を提起することはできず,まず調停を申し立てることとされています。調停が不成立で終了し,改めて家庭裁判所に離婚訴訟を提起する際にも,調停の場合と同じく,親権者,養育費,財産分与,年金分割,慰謝料についても請求することができます。