裁判や調停で決まった金額を相手が支払ってこない場合

 従来は,このような場合,相手の財産に強制執行の手続きをするしかなかったのですが,相手の財産を調べる方法が難しく,強制執行したくてもできないという現実がありました。

 しかし,法律が改正され,裁判所の手続きで相手の財産を調査できる仕組みができました。裁判所に情報取得の手続の申立を行い,裁判所から情報提供命令を出してもらうことによって,相手の所有不動産の有無や場所,金融機関に預貯金の有無や支店名・口座番号・残高,勤務先(給料など)の有無や名称・場所(養育などの場合や生命身体の侵害による損害賠償請求権を有する場合に限る)を調査することができる場合があります。

当事務所でも,この制度を活用し,婚姻費用の支払い未払の事案で財産開示命令を申立てたところ,相手方が未払い分全額を支払って来るということもありました。今後も積極的に活用していきたいと思います。

 既にとった判決,審判,調停等で支払いを求める公的な書類があるのに支払いを受けられていない方は一度,ご相談いただきたいと思います。