改正DV防止法が、今年の令和6年4月1日から施行されます

いわゆるDV防止法(正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」。平成13年成立)が令和5年に改正され、令和6年4月1日から施行されます。

今回の改正では、例えば、次のような保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化が図られております。

① 接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲が、「配偶者からの身体に対する暴力を受けた者、生命又は身体に対する加害の告知による脅迫を受けた者」に加えて、自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者も追加されました。これに伴い、接近禁止命令の発令要件も、「更なる身体に対する暴力又は生命・身体・自由等に対する脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大しました(従来は「更なる身体に対する暴力により身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」でした)。

② 接近禁止命令等の期間が、従来の6か月間から1年間に伸長されました。

③ 電話等禁止命令の対象行為も、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得が追加されました。

④ 保護命令違反の厳罰化(1年以下の懲役または100万円以下の罰金→2年以下の懲役または200万円以下の罰金)

これら以外にも改正されている部分があり、さらに、関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する「協議会」も法定化されました。

深刻な被害が後を絶たない現状に対し、被害者を実質的に保護できるよう、通報、相談、保護、自立支援等の更なる充実を図る目的で改正されたものであり、真に被害者救済に役立つよう期待します。