改正障害者差別解消法
障害者差別解消法の改正法が令和3年5月28日に成立しました。
障害者差別解消法は,障害を理由とする差別の解消を推進し,全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現する目的で定められ,平成28年4月1日に施行されました。
これまでは,障害者の移動や意思疎通について無理のない範囲で支援する「合理的配慮」は国や自治体の義務であり,企業や店舗などの民間事業者については努力義務とされていましたが,今回の改正では,民間事業者にも義務付けされることになりました。
施行日は令和3年6月4日の公布から3年を超えない日とされていますので,まだ施行はされていませんが,施行日に向けて準備する必要があることから,今のうちに知っておきたいところです。
詳しくは以下の内閣府のHPをご確認ください。