こども基本法が今年(令和5年)4月から施行されました!
「こども基本法」が昨年(令和4年)6月15日に成立し、今年(令和5年)4月1日から施行されました。
これまで、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が、子どもの基本的人権を国際的に保障し、子どもを「権利をもつ主体」と位置づけ、一人の人間としての人権を認め、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な権利を定めていました。
しかし、条約という国際法ではなく、日本の国内法(法律)の形で、子どもをめぐる問題を抜本的に解決し、子どもの権利施策を幅広く整合性をもって実施するために、憲法や国際法上認められる子どもの権利を包括的に保障する「基本法」として成立しました。
障害者の権利は「障害者基本法」、女性の権利は「男女共同参画社会基本法」がありますが、子どもの権利について包括的権利や国の基本方針を定めた基本法がなく、子ども政策が後回しにされる傾向があったため、子どもを社会の中心にすえて、子どもの最善の利益を優先して考える社会にしていくために、この「こども基本法」が成立しました。
例えば、こども基本法の第3条には、次のような内容を「基本理念」として定めています。
① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
子どもは「社会の鏡」「未来からの使者」といいますが、私たちの社会の未来のためにも、今後の動きに注目していきたいと思います(参考:https://kodomokihonhou.jp/)。