交通事故-消滅時効
交通事故に遭った場合、加害者や保険会社などに対して損害賠償請求をすることになりますが、請求できる期間に注意が必要です。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、民法改正により、①被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時(主観的起算点)から3年、②不法行為の時(客観的起算点)から20年になります。
このうち①については、交通事故の場合には、事故発生時に損害と加害者を知ることが通常ですので、基本的には事故時から起算して考えることになります。
また人の生命又は身体の侵害に関する損害賠償請求については、3年ではなく、5年となっています。このため、物損の請求期限は3年、人損の請求期限は5年と期間が異なることになります。
そのほかにも自賠責保険に対して被害者請求する場合には、その期間は3年とされています。
このように同一の事故であっても、その請求する内容などによって請求できる期間が異なるため、実務家でも時効管理については特に注意しながら事件処理にあたっています。
3年という期間は長いように感じるかもしれませんが、治療をしていたり、損害賠償請求に必要な準備をしていたりすると、あっという間に過ぎてしまうというのが実感です。
交通事故に遭った場合には、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。