地域生活定着支援センターにについて
平成21年から厚生労働省は、地域生活定着支援センターを開設し、現在、同センターは47都道府県に存在しています。同センターは、刑務所や少年刑務所等に収容されている人のうち、高齢又は障害のため釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要がある方のために、これらの方々が釈放前から釈放直後にスムーズに福祉的支援を受けられる体制を整え、かつ、そのフォローアップまで行うこととなっています。
令和3年度からは、逮捕、起訴される等した被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活が困難な人に対する支援も開始されました。
同センターは、検察庁、保護観察所及び弁護士といった司法関係者のみならず、地域の福祉を担う行政や民間団体と連携・協働しつつ、このような方々の社会復帰及び地域生活への定着を支援します。
その主な事業は以下の4つとされています( 後記法務省HPから)。
(1) コーディネート業務 矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。 (2) フォローアップ業務 矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。 (3) 被疑者等支援業務 被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行います。 (4) 相談支援業務 犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。 |
同センターの取り組みは、各都道府県によって様々です。今後、弁護士は刑事弁護の場面で依頼者に対する早期の支援を同センターに依頼することが求められる場面や、釈放後は同センターの方々と連携して、法的な支援をすることが必要な場面も出てくると思われます。
このような制度の運用もしっかりと理解して、依頼者の方々のよりよい生活に貢献できるよう精進して参りたいと思います。
(参照法務省HP)