相続放棄――相続財産にマンションがあるが借金の方が多いときはどうすればよい?
被相続人に借金がある場合、その借金も相続することになります。そのため、被相続人に財産がない場合には、相続が開始したことを知った日から原則として3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければ借金を相続してしまいます。また、借金以外の財産を自分の財産として扱うような行動(例:名義の移転、売却等)や財産を隠匿するなどしてしまうと相続財産全体を相続する意思を表明したということになってしまい、相続放棄できなくなってしまうので注意が必要です。
では、被相続人の財産よりも借金の方が上回り、被相続人名義のマンションに同居していた相続人が相続放棄をする場合に何を注意すべきでしょうか。
まず、相続放棄をするまでの間に、マンションに関して、自分の物として扱うような行動をしなければ、住み続けること自体は問題ありません。
しかし、相続放棄した後には、マンションから原則として退去をしなければなりません。ただし、他の相続人がマンションを相続する手続きを完了するまで、自分の財産と同一の注意をもってその財産を管理する義務が発生することから、事実上、居住を継続する場合もあります。
また、他に相続人がいない場合には、相続財産管理人の選任の申し立てをし、相続財産管理人にこの義務を引き継いでもらわないと、この管理義務を免れることができません。
そのため、速やかに相続財産管理人の申立てをした方がよいのですが、申立てには、裁判所に相当額のお金を予納しなければならず、そのお金すら用意できない場合もありえます。このようなときには、被相続人の債権者や抵当権者が相続財産管理人の選任申立てをして、マンションの売却に動いてもらうということも検討すべきでしょう。