交通事故-慰謝料

 交通事故に遭った場合,賠償を求めることができる損害のひとつに「慰謝料」があります。

 慰謝料は,被害者に生じた精神的損害を填補するものであり,実務の多くは,

    ① 死亡慰謝料

    ② 傷害慰謝料

    ③ 後遺障害慰謝料

に分けて算定しています。

 慰謝料は,精神的損害ですので,具体的にいくらとはっきり分かるものではありません。では,実務上はどのように算定しているのかというと,ある程度統一的に処理する必要があるため,基準額が定められており,それを基礎として算定しています。

 例えば,傷害慰謝料については,入院・通院の期間を基礎として基準額が定められています。具体的には,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)によれば,原則として,㋐入院のみを1か月した場合には53万円,㋑通院のみを1か月した場合には28万円,㋒入院を1か月・通院を1か月した場合には77万円と定められています。

 もっとも,これはあくまで基準であり,様々な事情が考慮されますので,必ずしも基準どおりとならないこともあります。またむち打ち症で他覚所見がない場合等には,これよりも金額の低い基準が用いられます。

 適切な損害額を算定することは,被害回復にあたってとても重要なことです。具体的にどれくらいの損害賠償を求められるかは事案によりますので,まずは当事務所までお気軽にご相談ください。