2024年9月4日 / 最終更新日 : 2024年8月8日 koshinlaw-wpuser01 不動産隣の家宅の竹木の枝が自宅の庭に侵入してきたときの対処法 改正前民法では、隣地の竹木や枝が越境してきた場合、根については「切り取ることができる」(旧民法233条2項)とされる一方、枝については「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎない(越境された側では切除で […]