高齢者を狙った悪徳商法
悪徳業者は,高齢者の老後の不安(「お金」,「健康」,「孤独」)につけこみ,大切な年金・貯蓄などの財産を狙っています。
悪徳業者が自宅を訪問し,あるいは電話をかけてきて,必要のない商品や,不相当に高額な商品を購入させる手口が頻発しているようです。
このようなトラブルに巻き込まれないように日頃からトラブルの事例や悪徳業者の手口に関する情報を得ることが重要です(消費生活センターのHP等で悪徳業者の手口が多数紹介されています)。
(※ 全国の消費生活センター等:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)
万が一,悪徳業者と契約をしてしまった場合でも,クーリング・オフ制度を利用して契約の申込みを撤回したり,契約を解除することができます。
具体的には,訪問販売・電話勧誘販売の場合は,法律で定められた書面(法定書面)を受け取った日から8日間であればクーリング・オフできます。また,契約から8日以上が経過した場合であっても,業者の交付した書面が,法律上の要件を満たしていない場合は,クーリング・オフできる場合もあることから,簡単にあきらめないことが大切です。
仮に,法定書面が交付されていない場合には,クーリング・オフの起算日が開始しないため,契約から8日以上が経過した後もクーリング・オフができることになります。
このほかに,高齢者の方から契約を取り消す等の方法も考えられます(消費者契約法,民法等による取消し等)。
トラブルに巻き込まれてしまっても,諦めずに当事務所にご相談ください。