借金の整理はどうするの?

Q 私は,親に内緒で借金してしまい,気づいたら給料で返していくのがきつくなってしまいました。借金を整理する良い方法はないでしょうか?

A 個人の借金を整理する主な方法としては,①任意整理②破産手続き③個人再生手続き,といった方法があります。
 ①任意整理は,弁護士と債権者で任意の和解交渉を行うものです。複雑な手続きを要しないで利用できるのが最大のメリットです。例えば,弁護士が債権者と交渉することにより,数年に亘る分割弁済の和解をし,1カ月の支払いを減らすことが時間や手間を要さずにできます。また,利息制限法の利率を超えて利息を払いすぎているときは,払いすぎた利息(過払金)を回収することができる場合もあります。ただ,債権者の個別の承諾が必要となりますので,和解交渉がうまくいかない場合は,②の破産手続きや③の個人再生手続きを利用するしかありません。
 ②破産手続きは,債権者に財産があればそれを現金に換えて債権者に配当し,最終的に配当がなかった借金についても一定の要件を満たせば支払いの免除が受けられるという制度です。ただし,借金の原因が,ギャンブルや浪費の場合は,支払いが免除されない場合もあります。借金の免除が受けられるのは最大のメリットですが,免除の要件がありますし,持っている財産については生活に必要最小限以外の物は売却される等し,現金に換え,それが債権者に配当されてしまいます。
 ③個人再生手続きは,債務者の収入から弁済可能な金額を算出し,これを原則として3年間(最大5年)に亘り分割弁済を行うという計画を裁判所に提出し,この計画に対して,債権者の過半数が同意する等の一定の要件を満たす場合に残った借金は免除を受けることができるとするものです。住宅ローンについては,通常,返済できなくなったとして競売等されてしまうことが通常ですが,一定の要件を満たせば,住宅を競売等されないようにすることもできます。この個人再生手続きは,他の手続きに比べ手続きや要件が若干複雑です。
 いずれの方法を選択するかは借金額と収入のバランス,借金した理由などについて異なるため,お気軽に相談をしていただければと思います。