所有者不明・管理不全不動産の管理制度について

 近年、所有者が不明である不動産や荒廃・老朽化が生じている不動産が増加し、社会問題となっていました。

 こうした問題に対応するため、令和5年4月1日から、所有者不明土地・建物管理制度及び管理不全土地・建物管理制度が開始されました。

 所有者不明土地・建物管理制度は、調査を尽くしても所有者が不明の土地建物について、選任された管理人に管理処分権を専属させる制度です。

 管理不全土地・建物管理制度は、所有者は明らかでも、当該所有者による適切な管理が行われていない土地建物について、選任された管理人に保存・利用・改良行為などを認める制度です。

 両制度のほか、従前から存在する不在者財産管理制度を活用することもできます。

それぞれの制度の特徴を踏まえて適宜活用することで、適切な不動産管理の実現が期待されます。どの制度を選択するか判断するには専門的な知見が必要となりますので、お悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。