区分所有法の改正について
マンションの老朽化、区分所有者の高齢化、所有者不明化、非居住化、管理組合活動への関心の乏しい者の増加、それに伴う管理不全化など、マンションをめぐる様々な問題が多発しています。
もともとマンションは耐震基準に基づいて建設されており、1981年に耐震基準が改正されましたが、この新耐震基準の前に建設されたマンションが約90万戸あります。1981年から40年以上経過していることを考えると既に建て替え時期にありますが、その建て替えが円滑に進んでいないという問題もあります。
これは、分譲マンションの建て替えには、管理組合の建て替え決議の要件が現在の区分所有法では5分の4の賛成が必要と規定されており、これが大きな障害となっているのです。また、売却・相続などが原因で区分所有者が代わったり所在不明になったりしているケースが多いことも問題になっています。
このため、所在不明の区分所有者を建て替え決議の母数から除外できるようにしたり、耐震性や火災に対する安全性の不足など一定の理由がある場合は決議に必要な賛成の割合を引き下げたりするなど、マンション管理・再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化など、マンションをめぐる様々な法改正の必要性が喫緊の課題になっていました。
現在、令和6年中に改正区分所有法案の国会提出が目指されており、約22年ぶりの大改正が予定されておりますが、今後の改正法の内容、動向に注目していきたいと思います。
:https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2024_0708/P02-13.pdf
なお、東京都では、マンション耐震化に関する制度として、耐震アドバイザー派遣、耐震診断助成、耐震改修助成、建替え助成などの制度があり、その他にも、マンション管理、マンション建て替え等に関する制度もありますので、下記サイト(東京都マンションポータルサイト)をご参照ください。
:https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/taishinka/03sokusin.html