隣の家宅の竹木の枝が自宅の庭に侵入してきたときの対処法
改正前民法では、隣地の竹木や枝が越境してきた場合、根については「切り取ることができる」(旧民法233条2項)とされる一方、枝については「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」にすぎない(越境された側では切除できない)ものとされていました(同条1項)。
そのため、隣地の所有者が任意に枝を切除しない場合、訴訟を提起して強制執行の手続きをとるほかないという問題がありました。
そこで、民法233条が改正されました(令和3年4月28日公布、令和5年4月1日施行)。
具体的には、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させなければならないという原則は維持しつつ(新民法233条1項)、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができることとなりました(新民法233条3項各号)。
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
また、同法は、竹木が共有されている場合についても、ルールが変更されました。その内容については、https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdfをご覧いただければと思います。
当事務所は、上記のような自宅のトラブルや不動産に関する事件も数多く取り扱っていますので、何かトラブルに遭った場合には、ぜひご相談ください。