SNS等による誹謗中傷への事業者の対応を義務化

1 インターネットを利用したSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等による誹謗中傷による人権侵害など(違法・有害情報)の問題について、SNS等を運営する大規模プラットフォーム事業者に対し、①対応の迅速化と②運用状況の透明化を義務付けるプロバイダー責任制限法(通称。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害⑨賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)が昨年改正され(令和6年5月17日公布)、今年(令和7年)5月17日までに改正法が施行される予定である。

 この改正により法律の題名も改められた(正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」、通称「情報流通プラットフォーム対処法」)。

2 これまでも令和3年(2021年)にプロバイダー責任制限法が改正され発信者の特定に必要な情報開示手続きの簡素化など、インターネットを利用したSNS等による誹謗中傷等(違法・有害情報)に対する対策強化が進められていたが、実際には投稿削除は各事業者の各利用規約に基づいて行われるだけで適切に機能しているとは言い難い状況あった。この間、行政に寄せられた被害者の相談は「投稿の削除」を求める大部分を占め、「削除の申請窓口が分かりづらい」「申請しても通知がない」「削除されたか分からない」など様々な課題が指摘されていた。

3 そこで、今回の改正法は、SNS等を運営する大規模プラットフォーム事業者に対し、以下の措置を義務付けるに至った。

 ① 対応の迅速化(権利侵害情報に対する)

   ア 削除申出窓口・手続の整備・公表

   イ 削除申出への対応体制の整備(十分な知識経験を有する者の選任等)

   ウ 削除申出に対する判断・通知(原則、一定期間内)

 ② 運用状況の透明化

   ア 削除基準の策定・公表(運用状況の公表含む)

   イ 削除した場合、発信者への通知

4 違反した場合、行政からSNS等を運営する大規模プラットフォーム事業者に対し、是正勧告や命令を行い、命令に従わなければ1億円以下の罰金など罰則も科される。

5 現在、施行に向け、省令・ガイドライン策定等の準備が進められている。

 今後の動向に注目したい。