基本報酬について

弁護士の費用としては、法律相談料、着手金、報酬金、顧問料等があります。なお,以下の弁護士報酬等の表示は消費税10%を含んだ金額です。
基本的には、以下に記載する金額が基準となりますが、依頼者の方の具体的状況を踏まえ金額や分割払い等の支払方法については、ご相談の上、決めさせていただいております。

法律相談料について

法律相談料は、30分ごとに金5,500円(税込)となります。

着手金及び報酬金について

弁護士が、民事の各種交渉事件、訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件などの依頼を受けた場合、業務を始める際に頂く費用を「着手金」といい、弁護士の活動の結果一定の成果が上がった場合に頂く費用を「報酬金」といいます。
着手金及び報酬金については、基本的には、着手金は請求する金額等の経済的利益を基準とし、報酬金は、弁護士の活動の成果として得られた経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
具体的な例は、次のとおりです。

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、労働審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件

経済的利益の額着手金(税込)報酬金(税込)
300万円以下の部分8.8%17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分5.5%11%
3,000万円を超え3億円以下の部分3.3%6.6%
3億円を超える部分2.2%4.4%

離婚事件

離婚事件の内容着手金及び報酬金(税込)
離婚調停事件又は離婚交渉事件33万円以上 55万円以下
離婚訴訟事件44万円以上 66万円以下

ただし、財産分与に関しては、上記1の基準による費用が別途発生

債務整理関係事件

  1. 個人の自己破産事件の着手金及び報酬金(税込)ともに、22万円以上となります。
  2. 個人再生申立事件の着手金及び報酬金(税込)は、次のとおりです。
    住宅資金特別条項を提出しない場合──33万円以上
    住宅資金特別条項を提出する場合───44万円以上
  3. 個人の任意整理事件の着手金及び報酬金(税込)は、基本的には次のとおりです。
    ア)着手金──2万2000円× 債権者数。最低金額は5万5000円。
    イ)報酬金──1債権者について、2万2000円に下記金額を加算した金額。
      A)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の11%相当額
      B)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の11%相当額と過払い金の22%相当額の合計額

刑事事件

起訴前の事案簡明な事件の着手金及び報酬金(税込)は、基本的には16万5000円以上55万円以下となります。
起訴後の事案簡明な事件の着手金及び報酬金(税込)は、基本的には33万円以上55万円以下となります。
複雑な事案については、事案ごとにご相談させていただきます。

顧問料について

事業者の方は、月額5万5000円(税込)以上
非事業者の方は、年額6万6000円〔月額5,500円〕(税込)以上